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両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
令和6年1月から両立支援助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業や育児短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主に対し、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。
中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合(1手当支給等)、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合(2新規雇用)を対象に支給します。
1.手当支給等
育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。
(1)手当支給等(育児休業) 育児休業を取得する労働者の代替
主な要件 | ① 育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う ② 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する ③ 育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる ④ ③の育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている ⑤ ③の育児休業期間が1カ月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3カ月以上継続雇用する (就業規則にも原職等復帰を規定化する) |
助成額 | 対象育児休業取得者1名あたり、以下①②の合計額を支給 ①業務体制整備経費:5万円 ②業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4(月10万円が上限) ・有期雇用労働者加算:対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算 ・育児休業等に関する情報公表加算:1回限り2万円を加算 |
※上記の額は条件により変動します。
(2)手当支給等(短時間勤務) 育児短時間勤務を利用する労働者の代替
主な要件 | ① 育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う ② 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する ③ 制度利用者に1カ月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる ④ ③の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている |
助成額 | 対象育児休業取得者1名あたり、以下①②の合計額を支給 ① 業務体制整備経費:2万円 ② 業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4(月3万円が上限) ・有期雇用労働者加算:対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算 ・育児休業等に関する情報公表加算:1回限り2万円を加算 |
2. 新規雇用
育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。
(3)新規雇用(育児休業) 育児休業を取得する労働者の代替
主な要件 | ① 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる ② 育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる ③ ①で雇い入れた労働者が、②の育児休業期間中に業務を代替する ④ ②の育児休業期間が1カ月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3カ月以上継続雇用する 就業規則にも原職等復帰を規定化する) |
助成額 | 対象育児休業取得者1名につき「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて、9万円から67.5万円を支給 (割増の特例あり) ・有期雇用労働者加算:対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算 ・育児休業等に関する情報公表加算:1回限り2万円を加算 |
※ 制度の詳細は厚生労働省HPをご参照ください。