就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する全てまたは一部の有期雇用労働者等の基本給に係る賃金に関する規定等を3%以上増額改定し、その規定等を適用させた場合に助成します。
目次
1. 支給対象事業主
- 対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 就業規則または労働協約に定めるところにより、その雇用する全てまたは一部の有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主
- 当該全てまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する全てまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主
- 増額改定前の賃金規定等を3カ月以上運用していた事業主
- 増額改定後の賃金規定等を6カ月以上運用し、かつ、対象労働者について、定額で支給されている諸手当を増額改定前と比較して減額していない事業主
- 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主
- 職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用する全てまたは一部の有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主
2. 対象労働者(主な要件)
- 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3カ月以上前の日から増額改定後6カ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者
- 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者
- 賃金規定等を続額改定した日の前日から起算して3カ月前の日から支給申請日までの間に、合理的理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること
- 賃金規定等の増額改定した日以降の6カ月間、当該適用事業所において、雇用保険被保険者であること
3. 支給額 一人当たり助成額
賃金引上率 | 3%以上5%未満 | 5%以上 |
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中小企業 | 5万円 | 6万5000円 |
大企業 | 3万3000円 | 4万3000円 |
4. 加算額 一事業所当たり助成額
職務評価の手法の活用により 賃金規定等を増額改定した場合 | |
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中小企業 | 20万円 |
大企業 | 15万円 |
5. 支給申請期間
対象労働者に係る賃金規定等の改定後6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に、支給申請書を、管轄労働局長に提出
※制度の詳細は厚生労働省HP「キャリアアップ助成金」をご参照ください。