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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。新たに社会保険に適用されることで生じる保険料負担が労働者の手取り収入の減少につながらないよう、手当等により労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成します。
手当等支給メニューと労働時間延長メニューがあり、両メニューの併用も可能です(併用メニュー)。
社会保険適用促進手当
- 短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するに当たり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
- 給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができます(最大2年間)。
手当等支給メニュー
要件 | 1人当たり助成額 |
---|---|
1.賃金の15%以上を追加支給(社会保険適用促進手当) | 1年目 20万円 |
2.賃金の15%以上を追加支給(社会保険適用促進手当) | 2年目 20万円 |
3.賃金(基本給)の18%以上を増額 | 3年目 10万円 |
労働時間延長メニュー
助成額は中小企業の場合(大企業は4分の3の額)
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 1人当たりの助成額 |
---|---|---|
1.4時間以上 | – | 6カ月で30万円 |
2.3時間以上4時間未満 | 5%以上 | |
3.2時間以上3時間未満 | 10%以上 | |
4.1時間以上2時間未満 | 15%以上 |
併用メニュー
助成額は中小企業の場合(大企業は4分の3の額)
適用 | 要件 | 助成額 |
---|---|---|
1年目 | 賃金の15%以上分を労働者に追加支給(社会保険適用促進手当)すること | 6カ月ごとに10万円×2回 |
2年目 | 表2の1~4のいずれかで労働者の収入を恒常的に増加させること | 6カ月で30万円 |
※助成額・詳細な要件および申請方法等は 厚生労働省HP等をご参照ください。