厚生労働省は、短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を発表しました。
社会保険に関する「年収の壁」には、従業員100人超企業で週20時間以上勤務した場合に厚生年金・健康保険に加入して保険料負担が生じる「106万円の壁」と、配偶者の被扶養者から外れる「130万円の壁」の2種類があります。
「106万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を設置します。
賃上げや、労働者負担分の保険料に相当する手当支給などを行う企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を助成します。
令和7年度までの時限措置で、1事業所当たりの申請人数に上限は設けません。
企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎に含めません。
「130万円の壁」対策では、一時的な増収によって130万円を超える際、事業主の証明を添付することで、連続2年まで被扶養者に留まれるようにします。
10月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に遡って適用する方針です