令和6年雇用保険法の改正により、令和7年4月に創設された給付金について、改めて確認しましょう。
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合としていますが、配偶者が会社勤めではない人や無職、自営業、フリーランスなどの場合も支給されます。
支給要件
- 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと
- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
| 休業開始時賃金日額 | 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額 |
| 休業期間の日数 | 対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日が上限 |
配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
- 配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3カ月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります)
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 上記1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない(配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合〈育児休業給付の受給資格がない場合など〉が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません)