保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になっていますので再確認しましょう。
延長時の「育児休業給付金支給申請書」に以下の書類を添付します。
- 延長事由認定申告書
- 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
- 市区町村が発行した保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)
※あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていることが必要です。
【延長申請の留意点】
- 保育所に入所できないことを理由として育児休業給付を延長するためには、原則、市区町村に保育利用の申込みを行っていることが必要です。市区町村に問い合わせて保育所の定員が満員であることを確認しただけで、申込みを行わなかった場合は延長事由に該当しません。
- 子の疾病または障害により特別な配慮が必要で、かつ、自宅から30分未満で通所できる保育所が整備されていない場合で、市区町村に相談のうえ利用申込みの受付ができないときは育児休業給付の延長事由に該当します。
市区町村に相談なく入所申込みを行わなかった場合は、延長事由に該当しません。
保育所の入所申込みを行っていない場合、延長事由認定申告書の3欄の「イ いいえ」に○を付け、理由欄に特別な配慮が必要な理由および市区町村との相談の内容等を記載して提出するとともに、医師の診断書や障害者手帳の写しなど、特別な配慮が必要であることを確認できる書類を添付します。
申告内容を確認し、延長の可否が判断されます。 - 育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6カ月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、育児休業および給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。