本コースは、いわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者として就職が困難な方の安定した雇用促進をはかることを目的に、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の要件を見直し、拡充したものとなります。
いわゆる就職氷河期世代を含む中高齢者の方々の中において、
- 不安定な仕事に就いている(正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている)方
- 仕事に就いておらず(無業状態である)、就職にお悩みの方
- 学校卒業後、正規雇用として経験がない方であって、子育てなどにより就業にブランクがある方
などの方々を、正規雇用労働者として採用いただくことへの支援として、特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)が創設されました。
【支給額】対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します。
| 合計助成額 | 支払い方法 |
|---|---|
| 60万円(50万円) | 30万円(25万円)×2期 |
・かっこ内は大企業に対する支給額
【対象となる労働者】
雇入れの日において①~⑤のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介で正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を助成します。
① 35歳から60歳未満の方
② 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者等として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方
③ 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
④ ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
⑤ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
【対象となる事業主】
① 雇用保険の適用事業主であること
② 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
③ 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
④ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと
⑤ 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
⑥ 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳、当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等明らかにされた労働者名簿などを整備・保管していること
【雇い入れから支給申請までの流れ】
① 求人の申込
ハローワークからの紹介などを経由
② 対象労働者の雇い入れ
③ 助成金の第1期支給申請
労働局・ハローワークによる支給・不支給決定(第1期)
④ 助成金の受給(第1期)
⑤ 助成金の第2期支給申請
労働局・ハローワークによる支給・不支給決定(第2期)
⑥ 助成金の受給(第2期)