【今月の実務チェックポイント】年末調整の準備

2025年11月06日
【今月の実務チェックポイント】年末調整の準備

年末調整の準備を始める季節になりました。

年の途中で新たに採用された方について、国民年金保険料を納付されていた場合は、会社に「令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の提出を依頼しましょう。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
所得税法上および地方税法上ともに控除対象のため、その年の所得税だけでなく、翌年の住民税にも影響します。

最近は、e-Taxで利用できる電子データの送付もできるようになっています。郵送よりも早く受け取ることができるようです。また、マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることができます(電子送付希望の登録を行うと、登録後は書面の郵送が停止されます)。

その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。

保険料控除申告書の送付スケジュール

1. 令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

  電子送付:令和7年10月中旬から下旬にかけて順次送付予定
  郵  送:令和7年10月下旬から11月上旬にかけて順次送付予定

2. 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)

  電子送付:令和8年1月下旬から順次送付予定
  郵  送:令和8年2月上旬送付予定

保険料控除証明書は被保険者ご本人宛に送付されますが、配偶者やその他の親族の社会保険料を納めたときにも、保険料控除証明書を提出することにより、所得控除の対象になります。

令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に納付された方については、年末調整には間に合いませんので、ご自身で3月15日までに確定申告で提出することができます。
生命保険料、損害保険料の控除証明書だけでなく、中途採用者の方には国民年金保険料の納付があれば提出して頂くようにしましょう。

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