不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた中小企業に助成するものです。
- 不妊治療:不妊治療と仕事の両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。
- 女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。
- 女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。
- 不妊治療とは、妊娠を希望しても一定期間妊娠をしない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的治療をいう。不妊治療のための検査および不妊の原因となる疾患にかかる治療を含むものとする。
- 更年期症状とは、更年期に現れる様々な症状(※)の中で他の疾患に起因しないものをいう。
※ほてり、のぼせ、発汗、動悸、頭痛、関節痛、冷え、疲れやすさなどの身体症状および気分の落ち込み、意欲低下、イライラ、不眠などの精神症状 - 更年期障害とは、更年期症状により日常生活に支障を来す状態を指す。なお、男性の更年期障害については、概ね40歳以降に男性ホルモン(テストステロン)の減少により、女性の更年期障害と類似した症状を呈するが、病態が複雑で、まだ十分に解明されていない。
【支給額】
支給額 | |
---|---|
不妊治療 | 30万円 |
女性の健康課題対応(月経) | 30万円 |
女性の健康課題対応(更年期) | 30万円 |
【支給要件】
- 不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のための支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度について、各制度および制度利用の手続や賃金の取扱い等を労働協約または就業規則に規定し、規定する範囲内で運用していること。また、各制度について、労働者に周知していること。
- 労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること
- 対象労働者について、不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のための支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度のうち、いずれかの制度または各制度を組み合わせて、当該制度利用開始日から1年以内に合計して5日(回)以上利用させたこと。
- 対象労働者について、制度利用開始日から申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること。
【申請手続き】
申請期間は、対象労働者の各制度利用期間が合計5日(回)を経過する日の翌日から2カ月以内
*制度の詳細は厚生労働省HP両立支援等助成金のご案内等をご参照ください。