育児休業期間中の社会保険料免除手続きについて

2025年09月02日
育児休業期間中の社会保険料免除手続きについて

育児休業中に賞与が支給された場合

令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、賞与支給日の末日を含んだうえで、連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
例えば8月に賞与を支給した場合、8/31を含み1カ月以上の育児休業を取得した場合免除になります。
月にかかる社会保険料の免除とは考え方が異なりますので、混同しないよう注意しましょう。

例)賞与支給日が8月中で9/3が育児休業終了日の場合

8月末日は育児休業期間中ですが、賞与支給日の末日である(8/31)を含む連続した育児休業が暦日で1カ月超にならないため、この場合は8月に支給された賞与の社会保険料は免除になりません。

育児休業の延長について

雇用保険の給付である育児休業給付金については、原則通り養育している子が1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため)までです。
子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6カ月または2歳となった日の前日まで受給できる場合があります。

保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為のため、令和7年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申込みをしていることをハローワークで確認しています。
では、復帰予定だったが急病等で復帰日が遅くなったときや、正当な理由はないが、申込みを失念していた等何らかの理由で育児休業中に保育園等への申込みを行っていなかったが、職場復帰することを前提に事業主が休業を認めた場合の手続きは、どうなるのでしょうか。
雇用保険の給付は終了しますが、実際に復帰する日までの間の期間が月末を含む場合は、延長手続きをすることで子が3歳に達するまで、社会保険料が免除されることがあります。

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