人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
【支給対象】
対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主
労働者:雇用保険被保険者
訓練
①人材育成訓練 :
10時間以上のOFF-JTによる訓練
②認定実習併用職業訓練:
新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
③有期実習型訓練 :
有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
【助成率・助成額】 ( )内は中小事業主以外の助成率・助成額
支給対象となる訓練 | 経費助成率 | 賃金助成額 | OJT実施助成額 | |||
通常分 | 賃金要件・資格等 手当要件を満たす 場合(注1) | 通常分 | 賃金要件・資格等 手当要件を満たす 場合(注1) | 通常分 | 賃金要件・資格等 手当要件を満たす 場合(注1) | |
①人材育成訓練 | 正規雇用 労働者等 | 45% (30%) | 800円 (400円) | +200円 (+100円) | - | - |
有期契約 労働者等 | 70% | |||||
②認定実習併用職業訓練 | 45% (30%) | 20万円 (11万円) | +5万円 (3万円) | |||
③有期実習型訓練(注2) | 75% | 10万円 (9万円) | +3万円 (3万円) |
eラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。
(注1)訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して、当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
(注2)正社員化した場合に助成。有期実習型訓練を実施したものの、結果として、対象労働者の正規雇用労働者等への転換が実施されなかった場合であっても、支給決定時までに以下の要件を満たしたときは、「人材育成訓練」の助成内容により助成対象となる場合があります。
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 事業内職業能力開発計画を策定・周知していること
- 定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めていること
受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額・1年度1事業所あたりの助成限度額
100時間未満 | 10時間以上200時間未満 | 100時間以上200時間以上 | 助成限度額 | 1事業所1年度あたりの|||
---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |
15万円 | 10万円 | 30万円 | 20万円 | 50万円 | 30万円 | 1,000万円 |
【助成金支給の主な流れ】
所定の様式に基づき職業訓練実施計画を作成する
作成した必要書類を訓練開始日の6カ月前から1カ月前までの間に管轄労働局長に提出
・職業訓練実施計画に基づき訓練を実施する
・支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う
訓練終了日の翌日から2カ月以内に支給申請
※制度の詳細は厚生労働省HP人材開発助成金等をご参照ください。