目次
正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等(派遣労働者の直接雇用含む)した場合も正規労働者へ転換したものとみなします。
支給対象者の範囲・助成額の変更
令和6年度
企業規模 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |
---|---|---|
中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |
大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
令和7年度
対象者 | 企業規模 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |
---|---|---|---|
重点支援対象者(※) | 中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |
大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) | |
上記以外 | 中小企業 | 40万円(40万円×1期) | 20万円(20万円×1期) |
大企業 | 30万円(30万円×1期) | 15万円(15万円×1期) |
6、7年度どちらも、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)
※「重点支援対象者」とは(以下の3項目のいずれかに該当)
A:雇入れから3年以上が経過した有期雇用労働者
B:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
- 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
- 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
C:派遣労働者(派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。
※新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
賃金規定等改定コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する全てまたは一部の有期雇用労働者等の基本給に係る賃金に関する規定等を3%以上増額改定し、その規定等を適用させた場合に助成します。
1.支給区分の新設と助成額の変更
支給区分を2区分から4区分と増やし、助成額を拡充します。
令和6年度
企業規模 | 賃金引上げ率 | |
---|---|---|
3%以上5%未満 | 5%以上 | |
中小企業 | 5万円 | 6.5万円 |
大企業 | 3.3万円 | 4.3万円 |
令和7年度
企業規模 | 賃金引上げ率 | |||
---|---|---|---|---|
3%以上5%未満 | 4%以上5%未満 | 5%以上6%未満 | 6%以上 | |
中小企業 | 4万円 | 5万円 | 6.5万円 | 7万円 |
大企業 | 2.6万円 | 3.3万円 | 4.3万円 | 4.6万円 |
2.加算措置の新設
有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所当たり1回のみ20万円(大企業15万円)を加算します。
※制度の詳細は厚生労働省HP「非正規雇用の労働者を雇用する事業主の方へ・キャリアアップ助成金」をご参照ください。