就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等(派遣労働者の直接雇用含む)した場合も正規労働者へ転換したものとみなします。
【支給額】(※令和7年4月以降一部見直し予定)
有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 | |
---|---|---|
中小企業 | 80万円 (40万円×2期) | 40万円 (20万円×2期) |
大企業 | 60万円 (30万円×2期) | 30万円 (15万円×2期) |
1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)
【図】
キャリアアップ助成金を活用して正社員化する場合
正規雇用が継続していた場合、2期目の支給申請ができるようになりました。

【加算額】1人当たりの加算額は以下のとおり
スクロールできます
措置内容 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |
---|---|---|
1.派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用 | 28万5000円 | |
2.対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父 | 9万5000円 | 4万7500円 |
3.人材開発助成金の訓練終了後に正社員化 (自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後) | 9万5000円 | 4万7500円 |
(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後) | 11万円 | 5万5000円 |
4.正社員転換制度を新たに規定し、 当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所当たり1回) | 20万円(大企業15万円) | |
5.多様な正社員制度を新たに規定し、 当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所当たり1回) | 40万円(大企業30万円) |
【転換(直接雇用)制度に関する注意点】
- 転換の手続き、要件、転換または採用時期(面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件〈勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう〉および転換または採用時期が明示されているもの)を必ず規定する必要があります(口頭による明示では認められません)。
- 就業規則等において、正社員の区分や職種、賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、所定労働時間等の労働条件の明記がないまたは曖昧な場合等、「正社員待遇」が確認できない場合は、支給対象とならない場合もあります。
- 転換制度に規定したものと異なる手続き、要件、実施時期等で転換した場合や転換の手続き等が就業規則の施行日より前に実施されている場合には支給対象外となります。
※制度の詳細は厚生労働省HP「非正規雇用の労働者を雇用する事業主の方へ・キャリアアップ助成金」をご参照ください。