労基法18条1項では、「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」と定め、強制貯蓄が禁止されています。
目次
1. 強制貯蓄の禁止とは
強制貯蓄制度は、使用者が、労働者に対して賃金の全部または一部を強制的に貯蓄させて管理するものです。このような制度の下では、労働者の身分的拘束や財産の搾取につながるほか、企業状況により貯蓄金の労働者への払い出しができなくなるケースが起こり得ます。
こうしたことから、労基法18条1項において強制貯蓄を全面的に禁止しています。
なお、任意の貯蓄金管理については、一定の条件の下で認められます(同条2~7項)。
2. 条文解説
「労働契約に附随して」とは、雇入れの条件として、または雇入れ後の雇用継続の条件とすることをいいます。
「貯蓄の契約をさせ」とは、労働者に社内預金をさせたり、使用者の指定する金融機関(銀行、郵便局、保険会社等)などに預貯金させる契約をすることです。
「貯蓄金を管理する契約」は、「社内預金契約」と「通帳保管契約」の2つがあります。
社内預金は、使用者が労働者の預金を自ら管理するもの、通帳保管は、使用者が労働者名義の金融機関口座等の通帳・印鑑を管理するものです。
労基法18条1項では、労働契約に附随した契約として、貯蓄をさせたり貯蓄金を管理することを禁止していますが、同条2項以下において、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する任意の社内預金については、以下のような規制の下で認めています。
- 労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る(2項)
- 貯蓄金管理規程を定め、周知する(3項)
- 厚生労働省令で定める利率以上の利子をつける(4項)
- 労働者が返還を求めたときは遅滞なく返還する(5項)
- 5項の規定違反の場合で、預貯金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、使用者は労働基準監督署による中止命令を受けることがある(6項)
- 6項の中止命令を受けた使用者は、遅滞なく預貯金を労働者に返還する(7項)
- 保全措置を講じる(賃確法3条)
- 預金管理状況を労働基準監督署に報告する(労基則57条3項)
その他、「社内預金制度の運用について」(昭52・1・7 基発4号)が参考になります。
3. 本条違反
労基法18条1項に違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(労基法119条1項)。また、同条7項に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条1項)。