「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3カ月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができます。
【助成金の支給額】
- 対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。
4万円×3カ月=12万円(最大) - 精神障害者を雇用する場合、月額最大8万円
(最大8万円×3カ月、その後4万円×3カ月・合計最大36万円)
精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。また、精神障害者は原則6~12カ月トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は6カ月間に限ります。
【対象者】
「障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号」に定める障害者(注)に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。
(注)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が6カ月を超えている
※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記①~③の要件を満たさなくても対象となります。
「障害者トライアル雇用」の流れ
- 実施計画書:障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出する。実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付する。
- 支給申請書:助成金を受給するためには、障害者トライアル雇用終了日の翌日から2カ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。
「障害者トライアル雇用」の仕組み(ハローワークからの紹介の場合)
- 企業からの求人申し込み(障害者トライアル雇用求人)
- ハローワークへの求職登録・職業相談
- ハローワークによる職業紹介
- 企業による選考面接
- 障害者トライアル雇用開始
- 実施計画書の作成(求職者と企業側で継続雇用移行要件の確認を行う)
- 企業からハローワークに対し実施計画書を提出
- 障害者トライアル雇用終了(継続雇用移行判断)
- 継続雇用移行または雇用期間満了
※ 制度の詳細は厚生労働省HP・事業主のための雇用緩解助成金の「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」をご参照ください。