不妊治療と仕事の両立のために職場環境の整備に取り組むとともに、不妊治療両立支援プランの策定および同プランに基づく措置を実施し、不妊治療に利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用させた中小企業事業主に対して助成するものです。
【概要】
- 環境整備、休暇の取得等
労働者が不妊治療両立支援プランに基づき、不妊治療休暇制度または不妊治療と仕事との両立支援制度を合計5日(回)利用した場合 - 長期休暇の加算
上記の支給を受けた事業主であって、労働者が不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得し、職場復帰して3カ月継続勤務した場合
※不妊治療とは、妊娠を希望していても一定期間妊娠しない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的治療をいい、不妊治療のための検査および不妊の原因となる疾患に係る治療を含みます。
- 支給対象となるのは中小企業のみ
中小企業の範囲 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | |
小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
【支給要件】
次の要件をすべて満たすこと(原則として対象労働者が制度利用開始する前日までに)
- 企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していること
- 不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約または就業規則に規定し、規定する範囲内で運用していること。また、不妊治療休暇・両立支援制度について、労働者に周知していること
- 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望または課題の把握を行うため、社内ニーズの調査を実施していること
- 両立支援担当者を選任し、相談に対応していること
※両立支援担当者とは、不妊治療と仕事との両立支援を図るため、事業主または雇用する労働者の中から事業主が選任した、次のイおよびロの業務を実施する担当者です。
イ. 不妊治療を受ける労働者からの相談への対応
ロ. 不妊治療を受ける労働者のプランの策定 - 対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定していること
- 対象労働者について、プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度のうちいずれかの制度または各制度を組み合わせて、一の年度内に当該労働者の所定労働日において、合計5日以上利用させたこと
- (長期休暇の加算)不妊治療休暇を一の年度内に対象労働者に20日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、原則として原職等に復帰させ3カ月間継続勤務させた場合に加算する。
【支給要件】
- 環境整備・休暇の取得等 30万円
- 長期休暇の加算 30万円
※ 制度の詳細は厚生労働省HP「不妊治療と仕事との両立のために」をご参照ください。