育児のためのテレワーク|週5勤務で「月10日」要件育介法施行規則など改正案

2024年09月02日
育児のためのテレワーク|週5勤務で「月10日」要件育介法施行規則など改正案

厚労省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は7月30日、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を了承しました。

改正育介法では、3歳から就学前までの子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」を企業に義務付けました。省令・告示において、同措置などの詳細を定めることになっています。

同措置は、①始業時刻の変更など、②在宅勤務など、③所定労働時間の短縮、④新たな休暇の付与、⑤仕事と育児の両立を容易にするための措置として省令で定めるもの――から事業主が2つを用意し、うち1つを労働者が選択して利用できるようにするものです。

省令案では、始業時刻の変更などを選択する場合について、「フレックス制」と「始業または終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度」のどちらかを講じることとしました。

在宅勤務を講じる場合の要件には、1日の所定労働時間を変更せずに利用できることや、始業または終業時刻を含む連続した時間について時間単位で利用できることなどを盛り込みました。1週間の所定労働日数が5日の労働者の場合、在宅勤務日数は月10労働日とし、週所定5日以外の労働者に対しては労働日数に応じた実施日数としなければならないとしています。

所定労働時間の短縮を講じる際は、原則として1日6時間勤務とする措置を含めるとしました。

新たな休暇の付与に当たっては、1日の所定労働時間を変更することなく、年10日利用できることなどを要件としています。

仕事との両立に向けた措置として省令で定めるものの内容については「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を示しました。

目次