相談は5万件に倍増 厚労省
厚生労働省は、事業主にパワーハラスメント防止措置の実施を義務付けた労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)の施行状況を明らかにしました。
義務化の対象を中小企業まで広げた令和4年度において、全国に設置されている総合労働相談コーナーなどに寄せられた同法関連の相談件数は5万840件となり、2万3000件程度だった前年度から117.6%増加しました。相談内容は、パワハラ防止措置関連が4万458件(87.7%)を占めました。パワハラに関する相談を行ったことを理由とする不利益取扱い関連も1581件(3.1%)ありました。
相談などを受けて雇用管理の実態把握を行ったのは4899事業所。このうち2258事業所で同法違反がみつかり、是正指導しました。是正指導件数は計2546件で、589件だった前年度の4.3倍に達しています。
指導内容は、「パワハラ防止措置」が1655件で最も多く、以下、「事業主の責務(労働者への研修実施など)」が475件、事業主に対して自らの言動に注意を払うよう努めることを求める「事業主の責務(自らの言動)」404件、「パワハラ相談を理由とした不利益取扱い」12件と続きました。