今回は、男性が出生時育児休業を取得する場合の「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」について確認します。
| 目的 | 男性の育児参加を促進 育児と仕事の両立を支援し経済的負担を軽減する |
| 申請時期 | 子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から、原則として8週間経過後の、休業期間を対象とした賃金の支払日以降 |
| 申請の提出期限 | 子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から8週間が経過する日の翌日から2カ月を経過する日の属する月の末日まで 休業が早く終了した場合でも、8週間経過するまでは受理されません。 2回に分割して取得可能ですが、給付金の申請は1回にまとめて提出します。 |
支給要件
- 休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業時間数が80時間以上の)完全月が12カ月以上あること。
- 休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は80時間)以下であること。
- 子の出生日から8週間経過する日の翌日から6カ月経過する日までに、労働契約が満了しないことが明らかであること。
なお、男性が出生時育児休業給付金を申請すると出生後休業支援給付金の申請も同時に行ったことになります。また、男性が出生時育児休業を取得する場合は、主に以下の「配偶者の育児休業を要件としない場合」における4~6のいずれかに該当することになり、配偶者である妻が育児休業を取得した否かは問われないことになります。
出生後休業支援給付金における配偶者の育児休業を要件としない場合
- 配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3カ月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります)
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 上記1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない(配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合)
【添付書類の例】
- 子の出産予定日(予定日だった日)と出産日が確認できる書類
母子健康手帳の出産予定日が分かるページと出生届済証明のページのコピー - 被保険者(父親)の出生時育児休業ということが分かる育児休業申出書
- 被保険者(父親)の休業期間にかかる出勤簿と賃金台帳
- 2回に分けて休業を取得する場合は2回分、欠勤控除した額の計算方法明記
- 給付金の振込先金融機関名、口座番号、フリガナが記載された部分またはキャッシュカードのコピー