本コースは、いわゆる年収の壁対策の取組みを行うことで、労働者にとっては「年収の壁」を意識せずに働くことができ、社会保険に加入することで、処遇改善につながるものです。労働者の年収が130万円を超える見込みとなった場合に社会保険に加入しなければならなくなるところ、そのような労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組みを行った事業主に助成します。
【支給額】要件と1人当たり助成額
| 要件 | 1人当たり助成額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
| 5時間以上 | – | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 | |||
| 3時間以上4時間未満 | 10%以上 | |||
| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 | |||
複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加入する場合も対象
以下は、2年目にさらなる取組みを実施した場合
社会保険加入時店の取り組み内容(1年目)と2年目の取り組み実施後(2年目)で比較
| 要件 | 1人当たり助成額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
| 労働時間を2時間以上延長 | 25万円 | 20万円 | 15万円 | |
| 基本給を更に5%以上増加または昇給、 賞与もしくは退職金制度の適用 | ||||
小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。