認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定することになりますので注意が必要です。
なお、配偶者には届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
また、年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
雇用保険の基本手当等、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も被扶養者の認定要件では、収入要件に含まれますのでご注意下さい。
年齢については、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
扶養認定を受ける方が同居している場合には、被扶養者の収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
健康保険組合の場合は、健康保険組合へお問い合わせ願います。
外国籍の配偶者を被扶養者(国民年金第3号被保険者)とする場合は、被扶養者該当届書と一緒に「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」を提出します。
「ローマ字氏名届」は、「国民年金第3号被保険者関係届」を電子申請により手続きされる場合に限り、「国民年金第3号被保険者関係届」の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出が可能です。
これまで130万円以上であったために被扶養者として認定されなかった方が収入要件が150万円未満になることで、被扶養者として認定されるケースが増えることが予想されます。