《 主な助成金・奨励金・給付金の案内 》
助成・奨励 給付金名 |
支給の対象事業主等 | 確認・申請期限 | 助成額 | 取扱い期間 |
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特定求職者雇用 開発助成金 |
新たに高齢者、障害者の就職が特に艱難な者又は、緊急就職支援者を雇入れた事業主 | 支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後1ヶ月以内 | 厚生労働大臣が定める方法により算定した額×助成率 | 公共職業安定所 |
新規・成長分野雇用創出特別奨励金 | 非自発的離職者等の雇入れ又は、職業訓練を行なった新規・成長分野の事業主等 | 雇入れ3ヶ月経過後の1ヶ月以内 | 70万円 | 高年齢者雇用開発協会 |
緊急雇用創出特別奨励金 | 雇用情報が特に厳しい地域において中高年の非自発的離職者等を雇入れた事業主 | 雇入れ3ヶ月経過後の1ヶ月以内 | 30万円 | 高年齢者雇用開発協会 |
試行雇用奨励金 | 中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇入れた事業主 | トライアル雇用による雇入れから2週間以内他 | 5万円 | 高年齢者雇用開発協会 |
継続雇用定着促進助成金 | 定年到達者の雇用延長等を行なった事業主 | 継続雇用制度を設けた日の翌日から6ヶ月以内 | 30万円~ | 高年齢者雇用開発協会 |
キャリア形成促進助成金 | 労働者に職業訓練等を受講させた事業主 | 初年度は随時 次回以降は年間計画の期間に応じ認定申請期間内 |
職業訓練を受けさせる場合の経費×助成金 | 雇用・能力開発機構 |
※その他にも助成金・奨励金・給付金は多数あります。それぞれに支給に伴う条件が様々です。
詳細などはどうぞお気軽にお問い合わせください。
※既に社会保険労務士とのご契約がなされている場合は、恐れ入りますが、そちらの社会保険労務士にご依頼ください。