社会保険労務士の業務・・・
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第1項に定められている次の業務を行います。
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第1項に定められている次の業務を行います。
1.労働保険・社会保険業務
労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書その他書類を、依頼者に代わって作成し、提出を行います。
「労働保険等確定保険料申請」や「健康保険・厚生年金標準報酬月額算定基礎届」の提出は、会社にとって重要な事務の一つです。適正に行われない場合、将来受給者が不利益を被ったり、会社が追徴金、延滞金を徴収されることも考えられます。これらの事務処理を事業主に代って的確に行っています。
「労働保険等確定保険料申請」や「健康保険・厚生年金標準報酬月額算定基礎届」の提出は、会社にとって重要な事務の一つです。適正に行われない場合、将来受給者が不利益を被ったり、会社が追徴金、延滞金を徴収されることも考えられます。これらの事務処理を事業主に代って的確に行っています。
2.年金相談
現在の年金制度は度重なる改正により新旧の制度が並立して、大変複雑なものになっております。そのため所定の手続きを怠ったり、受給権を取得することができないといったことも発生しています。当事務所では、複雑な年金問題について適切な助言、適正な事務処理を行っています。
3.就業規則等の作成
就業規則は労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を使用する場合には、作成及び届出が義務付けられています。いわば職場の憲法です。職場の憲法である以上、法律で義務付けられていない常時10人未満の従業員を使用している事業所においてもやはり必要なものではないでしょうか?就業規則の内容は関係諸法令に定められた要件を満たしており、また何より個々の企業に適合したものであることが重要であり、労働関係諸法令の改正、労働環境の変化に対応したものが必要と考えます。
また、その他に事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。
また、その他に事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。
4.各種給付金、助成金の請求
5.講師受託
事業所などにおける人事、労務に関するテーマについて講演会やセミナーの講師を承ります。
【講演会・セミナー開催実績】
・創業塾 ・TKCセミナー ・いきいきカレッジ ・マンパワーセミナー
【講演会・セミナー開催実績】
・創業塾 ・TKCセミナー ・いきいきカレッジ ・マンパワーセミナー
6.その他相談、助言
事業所における人事、労務に関する諸問題についての相談、助言を行います。